HOME » 責任者講習のご案内

責任者講習のご案内

暴力追放三重県民センターでは、三重県公安委員会からの委託を受けて、暴力団等による不当な要求の被害を防止するため、各種事業所で選任した不当要求防止責任者に対して講習を行っています。


不当要求防止責任者制度とは

1.法律に基づく制度


 不当要求防止責任者制度は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第14条に規定されています。 不当要求防止責任者(以下「責任者」という。)を選任した事業者(所)は、その旨を公安委員会に届け出ることによって、当該責任者を通じて暴力団員の不当な要求による被害を防止するために必要な措置について公安委員会の援助を受けることができる制度です。 ただし、この制度は、事業者(所)に対して法律上の義務付けを行う規定ではなく、事業者(所)において自主的な措置を促す規定です。



2.責任者

(1) 責任者とは
事業者(所)の業務を統括管理する者であって、暴力団員による不当な要求による事業者(所)及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいいます。
(2) 責任者が行うべき業務は
暴力団員の不当要求による事業者(所)及び従業員等の被害を防止するために必要な次の業務です。
(3) 責任者の選任は
法律的に義務付けられていませんが、法律の趣旨を理解していただき、不当要求行為による被害を防止するために、ぜひ事業者(所)において各1名以上を選任していただきたいと思います。
(4) 責任者の届出は
三重県公安委員会に「責任者選任届出書」を提出していただくことになります。
「責任者選任届出書」は、このページの「責任者選任届出書」をダウンロードしてご利用いただくか、オンライン申請により申請してください。
記載例は、「責任者選任届出書の記載要領」を参考にしてください。

3.責任者に対する公安委員会の支援


 事業所(所)の責任者に対しては、公安委員会が次の支援を行います。

責任者の選任について

1.責任者を選任していただく事業所(所)
 次の事業者及び事業所で、その経営する事業規模(資本金又は出資金の額、従業員数等)の大小は問いません。

(1) 事業を行う者で、使用人その他の従業員を使用する事業者
(例)個人事業者、民間企業、公益法人、協同組合等の団体、行政機関 等
(2) 事業者が業務を行う単位である事業所
(例)本社(店)、支社(店)、営業所、出張所 等

2.責任者の要件
 責任者は、その役割を十分に果たせるよう、事業所の業務全般を統括できる立場の方がふさわしいとされています。例えば、一般の会社なら総務部(課)長、飲食店やパチンコ店なら店長、ゴルフ場やホテルなら支配人などがふさわしいでしょう。こうした責任者を各事業者(所)ごとに選任することが必要です。


3.責任者の人員
 事業者、事業所ごとに各1名以上を選任してください。


4.責任者の選任手続  


 なお、「責任者選任届出書」の記載内容について確認する場合がありますので、できるだけ選任された不当要求防止責任者が直接警察署に出向いて提出してください。


5.届出内容に変更が生じた場合の手続
 責任者が異動等により代わったときは、速やかに新しい責任者を選任し、事業所(所)を管轄する警察署(刑事課)に責任者選任届出書を提出してください。手続は「4 責任者の選任手続」と同じです。

責任者講習について

1.講習の目的

 責任者の適正な業務の実施を目的に行います。


2.講習の対象

 三重県公安委員会に選任届出された責任者を対象に実施します。


3.講習の種別


4.講習の実施機関

 三重県公安委員会から委託を受けた公益財団法人暴力追放三重県民センターが行います。


5.講習の主な内容

 (1) 暴力団対策法の概要
 (2) 暴力団の現状及び動向
 (3) 不当要求等に対応するための必要な知識及び技能に関すること
 (4) その他の暴力団対策に必要な事項


6.講習の受講手順

(1) 「責任者選任届出書」を提出していただくと、三重県公安委員会から責任者宛てに、講習通知が郵送されます。
(2) 講習通知を受け取った責任者は、講習申込書(返信はがき)に必要事項を記載して返送してください。通知された講習日時で都合が悪い場合は、日時の変更を申し出てください。
(3) 講習当日は、講習通知書、身分証明書(社員証等)を持参してください。
(4) 講習終了後に受講修了書が交付されます。

7.留意事項

(1) 講習を受講することは義務ではありませんが、公安委員会から講習を行う旨の通知を受けた場合には、受講するように努めてください。
(2) 責任者を対象に実施する講習ですから、必ず責任者が受講してください。代理者の受講は無効です。
(3) 講習に遅刻した場合や途中で退席した場合は、「講習未終了」となり、再度講習を受講していただくことになりますので注意してください。
(4) 受講申込後やむなく受講できなかった場合には、その事情を申し出て指示を受けてください。

8.講習に関する問合せ先

(1)〒514-8514
  三重県津市栄町1丁目100番地
  三重県警察本部組織犯罪対策課
  TEL:059-222-0110


(2)〒514-0004
  三重県津市栄町3丁目222番地 ソシアビル5階
  公益財団法人暴力追放三重県民センター
  TEL:059-229-2140

責任者選任届出から責任者講習までのシステム

システム

様式等ダウンロード

Wordファイル  責任者選任届出書

責任者選任届出書の記載要領  責任者選任届出書の記載要領

業種別一覧  業種別一覧表・役職一覧表

責任者選任届出書  受講修了書(見本)