HOME » 責任者講習のご案内
暴力追放三重県民センターでは、三重県公安委員会からの委託を受けて、暴力団等による不当な要求の被害を防止するため、各種事業所で選任した不当要求防止責任者に対して講習を行っています。
不当要求防止責任者制度とは
1.法律に基づく制度
不当要求防止責任者制度は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第14条に規定されています。 不当要求防止責任者(以下「責任者」という。)を選任した事業者(所)は、その旨を公安委員会に届け出ることによって、当該責任者を通じて暴力団員の不当な要求による被害を防止するために必要な措置について公安委員会の援助を受けることができる制度です。 ただし、この制度は、事業者(所)に対して法律上の義務付けを行う規定ではなく、事業者(所)において自主的な措置を促す規定です。
2.責任者
3.責任者に対する公安委員会の支援
事業所(所)の責任者に対しては、公安委員会が次の支援を行います。
責任者の選任について
1.責任者を選任していただく事業所(所)
次の事業者及び事業所で、その経営する事業規模(資本金又は出資金の額、従業員数等)の大小は問いません。
2.責任者の要件
責任者は、その役割を十分に果たせるよう、事業所の業務全般を統括できる立場の方がふさわしいとされています。例えば、一般の会社なら総務部(課)長、飲食店やパチンコ店なら店長、ゴルフ場やホテルなら支配人などがふさわしいでしょう。こうした責任者を各事業者(所)ごとに選任することが必要です。
3.責任者の人員
事業者、事業所ごとに各1名以上を選任してください。
4.責任者の選任手続
なお、「責任者選任届出書」の記載内容について確認する場合がありますので、できるだけ選任された不当要求防止責任者が直接警察署に出向いて提出してください。
5.届出内容に変更が生じた場合の手続
責任者が異動等により代わったときは、速やかに新しい責任者を選任し、事業所(所)を管轄する警察署(刑事課)に責任者選任届出書を提出してください。手続は「4 責任者の選任手続」と同じです。
責任者講習について
1.講習の目的
責任者の適正な業務の実施を目的に行います。
2.講習の対象
三重県公安委員会に選任届出された責任者を対象に実施します。
3.講習の種別
4.講習の実施機関
三重県公安委員会から委託を受けた公益財団法人暴力追放三重県民センターが行います。
5.講習の主な内容
(1) 暴力団対策法の概要
(2) 暴力団の現状及び動向
(3) 不当要求等に対応するための必要な知識及び技能に関すること
(4) その他の暴力団対策に必要な事項
6.講習の受講手順
7.留意事項
8.講習に関する問合せ先
(1)〒514-8514
三重県津市栄町1丁目100番地
三重県警察本部組織犯罪対策課
TEL:059-222-0110
(2)〒514-0004
三重県津市栄町3丁目222番地 ソシアビル5階
公益財団法人暴力追放三重県民センター
TEL:059-229-2140
責任者選任届出から責任者講習までのシステム
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