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三重県公安委員会は、六代目山口組及び神戸山口組の両団体を暴力団対策法に基づき、令和2年1月7日に「特定抗争指定暴力団」に指定し、その後、同年4月、7月及び10月に指定期限を延長しています。
1 根拠規定
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第15条の2
2 禁止行為
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第15条の3
※ 特定抗争指定暴力団等の指定暴力団員は、指定警戒区域内において
○ 事務所を新設すること
○ 対立する組員の居宅付近をうろつくこと
○ 多数で集合すること
をしてはならない。
3 対象団体
○ 指定暴力団六代目山口組
○ 指定暴力団神戸山口組
4 罰則
3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金
5 指定する警戒区域
桑名市の区域
6 指定期限
○ 令和2年1月7日から同年4月6日まで
○ 令和2年4月7日から同年7月6日まで(1回目の延長)
○ 令和2年7月7日から同年10月6日まで(2回目の延長)
○ 令和2年10月7日から令和3年1月6日まで(3回目の延長)